大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(借チ)2085号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔申立の要旨〕 1 申立人は相手方から、別紙目録記載の宅地241.71平方米(以下本件土地という。)を賃借中にして、借地条件は同目録記載のとおりである。

2 申立人は、本件土地上に家屋番号九三九番木造瓦葺平家建居宅一棟床面積82.64平方米(二五坪)を所有している。

3 申立人は、主文掲記の株式会社浪花屋羅紗店に右建物及び本件土地賃借権を譲渡したいが、土地賃借権の譲渡につき相手方の承諾が得られないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。

〔決定理由〕1 本件の資料によれば、申立の要旨として掲げた1、2の事実のほか、申立人が本件土地賃借権を株式会社浪花屋屋羅紗店に譲渡しても賃貸人である相手方の不利になるおそれがないことが認められるので、本件申立は、これを許可すべきである。

2 附随処分

鑑定委員会の意見に従い、申立人に命ずべき財産上の給付を金一二三万円と定める。(小山俊彦)

目録

(土地賃借権)

一、当事者

賃貸人  相手方

賃借人  申立人

二、借地

東京都世田谷区玉川等々力一丁目三〇番一〇 宅地 241.71平方米

三、契約の目的

木造建物所有

四、期間

昭和五三年六月二四日まで

五、貸付料

昭和四四年七月二〇日以降一ケ月八九四九円

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